「伝統的工芸品」とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいい、下記5つの項目を全て満たしていることが条件となります。
1.主として日常生活で使われるもの
2.製造過程の主要部分が手工業的
3.伝統的な技術又は技法により製造されるもの
4.伝統的に使用されてきた原材料により製造されるもの
5.一定の地域で産地を形成し製造されるもの
以上を踏まえて合格した製品のみ伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が貼られます。伝統証紙が貼られた製品は、全ての項目に対する厳格な審査を経ており、産地品の頂点に分類される製品と言えます。
何百年と培われた伝統的な技と材を結集した最高峰の製品であることから、工芸美術としての価値が高いものもあります。
こうした伝統的工芸品は、後継者不足によって、技術の継承が困難になりつつあります。
10年20年先は、伝統的な材料や技術を駆使したお仏壇が造れない可能性が高いと言われておりますので、伝統的なお仏壇には希少な価値があると言えます。