相続

2023/6/29
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『相続の手引き ⓶相続人順位』

 民法で定める相続人のことを「法定相続人」と言い、常に配偶者は法定相続人になります。

ただし、正式な婚姻関係が必要で、事実婚や内縁の妻は法定相続人ではありません。

相続人となる配偶者以外となりますと、

<第1順位>は「死亡した人の子供」が法定相続人になります。もし、子供が既に死亡している場合、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。つまり、代襲相続と言って、子供や孫など自分より後の世代の直系卑属に相続されていきます。

<第2順位>は、故人に子や孫がいない場合、その親や祖父母が相続人になります。

<第3順位>として、子や孫、親といった直系尊属いない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

なお、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

また、遺言書で法定相続人以外の人に遺産を譲るケースもあります。

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